PNC会員へ・・・

会員のみなさま 1376                        後醍院 廣幸
 
おはようございます。本日は2021年5月7日(金)、現在は朝の7時15分です。
 
 花曇りの朝ですが、本日はお昼ぐらいに降雨があるようです。それでもその後は
4日間ほど好天が続きそうで何よりです。
 2日前の5月5日には例年と比べてだいぶ早い沖縄・奄美地方が梅雨入りをした
というニュースが流れました。我が地域の梅雨入りはまだひと月ほど早いですが、
此の間桜が咲いて散ったたばかりなのにもう梅雨とは本当に月日の経つのはに早い
ものです。
 
 昨日のコロナ感染数ですが、都で591人、全国では4375人となり、兵庫県
281人、大阪が747人と出ています。昨日の報道では政府はやはり今回の
緊急事態宣言状態を引き延ばして今月いっぱいの5月31日まで延長する模様
です。これには多めに出ている愛知県(昨日は290人)、と福岡県(昨日は259人)
を新たに含めた6都府県が緊急事態宣言下に置かれることとなるようです。
 日刊ゲンダイのネットニュースによると、熊本県で10歳未満が重篤化、東京の
江戸川区でも10歳未満児に重篤な肺炎の症状が出ているようです。今後、不安が
噴出することは確実です。これらはコロナ禍の第4波と言って良さそうです。
 緊急事態宣言の3週間引き伸ばしですが、遅々として進まないワクチン接種の状況と
IOCのバッハ会長の訪日(5月18日)を絡めると、今月中ぐらいには東京五輪の可否
を決定せざるを得ないのではないかと確信せざるを得ません。
 若人や子供への感染が一般化でもしたらこれはもう絶対に五輪は中止せざるを得
ませんので早目の中止決定宣言が必要です。
 
 昨日は泥濘(ぬかるみ)の公園でのウォーキングは断念しましたが、今日はこれを
書いたら”じゅんさい池1周ウォーキング”には行ってきます。
 当方の体調ですが、コロナ禍にあって”毎日が日曜日”状態でも大切な快眠・快便は
励行されています。問題の胸・背中の懲り・痛みも毎日励行しているストレッチのお蔭
か(?)解消方向に向かっているような気がします。このままでお願いしたいものです。
 
 本日の貼り付けはまず、植草一秀氏の立憲民主党への批判論から行きます。
 
 
 
  「植草一秀の『知られざる真実』」
 
                             2021/05/06
 
           枝野右回帰背景にCIAの対日工作
 
               第2926号
自民党が目指す憲法改定の中身を踏まえた対応が必要。
 
衆議院憲法審査会で国民投票法改正案が自民党立憲民主党などの賛成多数で
可決された。
 
憲法改定が強行される土台作りに立憲民主党が積極的に加担した。
 
立憲民主党は自公等の賛成多数で可決が強行されるなら、CM規制等の付帯決
議を確保することが得策と説明しているようだが、誰も賛同しない。
 
安倍政治の下で自公は圧倒的多数の議席を確保してきた。
 
しかし、国民投票法改正は実現しなかった。
 
安倍壊憲を阻止することの重要性が認識されてきたからだ。
 
法改定を先送りすることは十分に可能だった。
 
2007年の国民投票法成立時点で、テレビなどのスポットCM規制などが争
点になった。
 
この問題を先送りして法律を成立させた経緯がある。
 
今回の法改定でCM規制が定められたのか。
 
今回の法改定に際して、
 
「施行後3年をめどに法制上の措置を講じることを付則に盛り込む」
 
ことで立憲民主党が法案採決に応じた。
 
しかも、立憲民主党は法改定に賛成した。
 
自民党がどのような憲法改定を目指しているのか。
 
その内容を踏まえた対応が必要だ。
 
自民党憲法改正草案の中身を見てみる。
 
三つの重大な問題がある。
 
第一は立憲主義の破壊。
 
第二は基本的人権の抑圧
 
第三はイエ社会への回帰
 
である。
 
さらに、より重大な問題として「緊急事態条項」に「独裁条項」が盛り込まれ
た点を見落とせない。
 
自民党が目指しているのは「改憲」でなく「壊憲」。
 
この目論見を持つ自民党破防法の対象に指定することが必要だ。
 
第一の立憲主義の破壊について。
 
自民党壊憲案では
 
第102条(憲法尊重擁護義務)
1 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務
を負う。
 
としている。
 
現行憲法
 
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法
尊重し擁護する義務を負ふ。
 
憲法は国家権力が暴走することを防ぐための砦。
 
これが立憲主義の考え方。
 
自民党壊憲案はこれを逆転させるもの。
 
国民を縛る規定として憲法を位置付ける。
 
立憲民主党自民党壊憲案を容認できる余地はない。
 
憲法改定の土台作りに立憲民主党が加担することは立憲民主党自死行為。
 
基本的人権についてはどうか。
 
現行憲法最高法規の章を設けて基本的人権の重要性を明記した。
 
自民党壊憲案は、その第97条を丸ごと削除。
 
第21条「表現の自由」では、
 
「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的
として結社をすることは、認められない」
 
とした。
 
制限付きの人権付与に変わる。
 
第24条に一文が付加される。
 
「家族は、互いに助け合わなければならない。」
 
「イエ社会」への回帰を定める条文だ。
 
国民投票法改定後に憲法改定が強行されたとき、立憲民主党はどのように言い
逃れするのか。
 
現状の立憲民主党が野党の中心に居座るのでは日本政治刷新を見通せなくな
る。
4.25政治決戦で菅自公が大惨敗した。
 
この機会を逃さずに、政権交代=政治刷新の気運を盛り上げるべき局面。
 
その重要局面で枝野立憲民主の行動が一段と混迷を深める。
 
米国の対日政治工作を担うのがCIA。
 
CIAは岸信介等に対して巨大な資金支援を行った。
 
同時に、日本における革新政権誕生を阻止するために、野党陣営に隠れ与党勢
力を創設した。
 
1960年創設の民社党だ。
 
その支援母体になったのが旧同盟。
 
旧同盟とは大資本の御用組合連合のこと。
 
総評と同盟等が統合されて「連合」が創設されたが、現在の「連合」の主導権
を握っているのが旧同盟系の御用組合である。
 
自公を支持する主権者は25%しかいない。
 
25%の支持者しかいない自公に政権を担わせるには策略が必要。
 
その策略が「動員・妨害・分断」である。
 
自公支持者の25%を確実に選挙に「動員」する。
 
残余の75%の国民が政治的関心を高めることを「妨害」する。
 
そして、反自公陣営を二つに「分断」する。
 
このなかで、何よりも重要なのが「分断」。
 
2009年にCIAにとって世紀の失策が生じた。
 
鳩山内閣が誕生してしまったこと。
 
日本政治の根幹を刷新する方針を明示した政権だった。
 
敗戦後日本を支配し続けてきた米国の支配者=DS=ディープステイトにとっ
て最大の危機だった。
 
小沢-鳩山民主党こそDSにとって史上最大の脅威だった。
 
鳩山元首相がいまなおメディアの攻撃に晒されるのは、その危険性の大きさに
よる。
 
鳩山元首相が攻撃を受け続けることは鳩山氏の「本物の証明」を意味する。
 
小沢一郎氏に対する攻撃も常軌を逸するものだった。
 
米国は日本における米国流二大政党体制確立を目指している。
 
米国では、共和党が政権を担おうが、民主党が政権を担おうが、大きな変化は
生じない。
 
いずれもDSの支配下にある政治勢力
 
DSとは軍事資本・金融資本・多国籍企業によって構成される巨大資本のこ
と。
 
米国の民主党政権共和党政権もDSの権益を脅かさない。
 
トランプ大統領はDS支配下直系の人物でなかった。
 
このために排除された。
 
日本の二大政党体制を自公と第二自公にすること。
 
これがDSの基本構想だ。
 
鳩山内閣を破壊したのは民主党内に潜んでいたDSエージェント勢力だった。
 
日本の二大政党の一角を担う野党勢力が、対米従属・大資本癒着勢力になるな
ら、DSは全面的支援を行う。
 
この働きかけが枝野立憲民主に相当程度浸透していると思われる。
 
立憲民主党安住淳衆議院国対委員長自民党森山裕国対委員長に完全服
従。
 
非常に不透明な関係性が浮かび上がる。
 
2001年の小泉内閣発足後の自公政治基本は
 
1.売国 2.弱肉強食 3.金権腐敗(新しい利権政治) 
 
である。
 
これを断ち切る政治刷新が求められている。
 
立憲民主党がDSエージェント化を強めるなら、日本の主権者は立憲民主党
代わる野党勢力の新しい主軸を創設しなければならなくなる。
 
 
次に、我々クソ爺の定年後(現在の状況のこと)の問題点を論じた記事を付けます。
 
 
 
 
 
 
「定年後は一度ゆっくり」が“命取り”なワケ、今から始める60歳以降のキャリアづくり
「定年後はのんびり」はもう過去の話になったようだ(Photo/Getty Images)
 60歳で定年を迎え、悠々自適なゆとりある生活、というのはすでに過去の話。現在では定年後に2、3年のんびりしただけでも命取りになるかもしれない。なぜそれほどまで、定年後の「ブランク」は危険なのか。これを読んでいる読者の皆さんが定年後にたどるかもしれない運命と不利益を紹介し、また、それを回避するためにどんなキャリアを描けば良いかを、シニア転職支援の専門家が解説する。
 
【詳細な図や写真】「やっぱり働きたい」と思っても仕事に就けなくなる可能性がある
●定年退職後に「のんびりしたい」が危険なワケ
 
 定年退職後の行動で、その後のキャリアが「黄色信号」になる人が増えています。
 
 4月に改正高年齢者雇用安定法、通称「70歳就業確保法」が施行され、「70歳定年時代」などと言われていますが、すべての職場の定年が70歳になるわけではありません。
 
 むしろ、職場の定年はどんどんバラバラになっています。
 
 実際には1歳ずつの細かな定年の設定が可能ですが、一般的に多い5歳ずつのパターンで考えても、
 
・60歳定年
・65歳定年
・70歳定年
・定年なし
 
 など、バリエーションが豊富です。
 
 60歳定年の会社では、いったん60歳で定年退職を迎え、退職金も受け取ったのち、改めて契約社員などとして再雇用される制度が一般的です。
 
 もちろん、再雇用を希望せず、そのまま退職することも自由ですが、もし、あなたに十分な退職金や貯蓄があるとしたら、「いったん仕事を辞めてのんびりしたいなぁ」などと思っていないでしょうか?
 
 その考え方、もしかすると危険かもしれません。
 
●定年退職後のブランクで最悪のシナリオに
 
 多くの企業は、応募者の直近のブランクを気にします。
 
 特にシニアについては、直近で長いブランクがある人材を採用したがりません。若く元気なシニアが増え、シニアが働くことが一般的になったとはいえ、「シニアは使えなさそう」と考える会社もまだ多く、また、シニアは他の年齢よりも即戦力であることが求められるため、直前の経験やブランクが気にされやすいのです。
 
 妊娠・出産や子育てといったライフイベントや、大きな病気・ケガなどがない限り、60歳未満の人で長いブランクがあるということはあまりありません。収入源がないまま、長い期間を過ごすのは、難しいでしょう。
 
 しかし、60歳以上の方の場合はブランクが空きやすくなります。
 
 60歳定年が見直されてから日が浅い上、冒頭のとおり、現在でも「60歳で定年、その後は再雇用」という企業も少なくありません。また、60歳定年の場合、60歳で退職金が出ますし、再雇用の契約も結ばずにそのまま退職する自由もあります。
 
 そのため、60歳を一区切りに「ちょっとのんびりしようか」と思う方も多いのです。
 
 60歳定年が当たり前で、年金も60歳からもらえた時代には、そうした考えで60歳を境に悠々自適な生活を目指し、現役時代にはできなかった趣味や旅行、家族との時間を楽しむ生活を楽しむこともごく普通のものでした。 もちろん、現在でも貯蓄などの資産が十分にあり、年金も公的・企業・私的を含めて金額に余裕のあるシニアはそうしたライフプランを描けるでしょう。
 
 しかし、今や年金の支給開始は65歳。2019年には、年金だけでは老後の生活に2000万円足りないという報告が金融庁から出され、いわゆる「2000万円問題」となるなど、これまでの老後の生活とは大きく様変わりしています。
 
 そんな中、60歳で退職し「ちょっとのんびり」してキャリアにブランクを空けてしまうことは、最悪のシナリオにもつながる危険があるのです。
 
●採用担当からの評価はまるでニート同然?
 
 前述のとおり、企業は応募者の直近のブランクを嫌う傾向があります。シニアについてはなおさらです。
 
 もし、60歳で退職し、2、3年を無職で過ごしたのち、「やっぱり働きたい」と仕事を探し始めたとしても、今度はなかなか仕事に就けなくなる、という可能性があるのです。
 
 さらに、ブランクの理由が「定年退職」からの「ちょっとのんびりしたい」というものであると、さらに企業の採用担当者からの評価を下げます。
 
 「家族の介護」がブランクの理由ならば、仮に介護が必要な方が亡くなった場合、また仕事に戻れると判断できますし、「本人の病気」が理由でも、健康面の不安は残るものの、治っているならば問題ないと判断する企業も多いでしょう。
 
 しかし、「定年退職」から「ちょっとのんびりしたい」という理由は、採用担当者として判断が難しいもの。自然な理由のようにも思えますが、「やっぱり働きたい」となったらもう“再発”しないとも言えず、採用担当者によっては「やる気がない・仕事への熱意がない(失った)」と判断されかねません。
 
 近年は60歳以降の転職・再就職も、以前よりだいぶ盛んで一般的なものとなりましたが、それでも若い方よりも就職が難しいことに変わりはありません。シニアの再就職がただでさえ難しいところにブランクを空けてしまうと、どんどん次の仕事に就きづらくなってしまいます。
 
 そもそも、シニアの再就職は、すぐには決まりにくく、時間もかかるもの。60歳の定年退職からすぐに次の仕事を探し始めたシニアでも半年や1年、仕事が見つからないという方も珍しくありませんが、ブランクが空くと仕事が見つからない期間がどんどん伸びてしまいます。
 
 では、仕事が見つかるまでのつなぎや、とりあえずの仕事として、希望とはまったく違う仕事内容や条件の求人に応募するのはどうなのでしょうか?
 
 これも次のキャリアには活かしにくく、避けたい選択肢です。
 
 60歳を過ぎると求人自体が減り、どうしても希望の職種や条件を諦めなければならないケースも多くなります。しかし、経験・スキルが連続しない仕事を転々としたり、極端に条件の悪い仕事に就いてしまったりすると、そこから希望の職種・条件に戻すことはさらにハードルが高くなります。
 
 60歳以降の働き方は、以前と比べ若い世代と変わらないものに変化しています。そのため、転職・再就職の際の有利・不利も、若い方とあまり変わりません。
 
 定年後、ブランクの空いたシニアが不利になるのは、言い方は悪いですが、卒業後に理由もなく仕事に就いていなかった若者が就職で不利になるのと同様です。また、違う仕事を転々としたり、非正規雇用が長い若者が希望の職に就きづらくなったりすることと同じことが、シニアの再就職でも起きているのです。
 
●定年後のブランクで給付金ももらえなくなる?
 
 定年後、再就職までにブランクが空いてしまうことで、再就職がしにくくなるだけでなく、制度上の不利益が生じる場合もあります。それは再雇用や再就職の際の給付金がもらえなくなるということです。
 
 定年退職後、シニアの給与ダウンを補うため、次の3種類の給付金が用意されていますが、こうした給付金も定年退職後にブランクが空いてしまうと、もらえなくなってしまうのです。
・高年齢雇用継続基本給付金
・高年齢再就職給付金
・再就職手当
 
 たとえば、高年齢者雇用継続基本給付金は、定年退職後にそのまま同じ企業で再雇用され、再雇用後の給与が60歳になった時点の給与の75%未満になった方が、最大で65歳までもらえる給付金です。再雇用を選ばず、退職してしまった場合、その時点でこの給付金はもらえません。
 
 高年齢再就職給付金と再就職手当は、どちらもいったん退職した人が再就職後にもらえるお金で、ブランクが空いてももらえるように思いますが、どちらもブランクの期間が長くなるともらえなくなります。
 
 どちらも退職後に基本手当(失業給付)の残日数が規定の日数以上残っている場合にのみもらえるため、失業給付が規定の日数残っているうちに再就職しなければなりません。高年齢再就職給付金は失業給付が100日以上、再就職手当は当初の3分の1以上残っていることが給付の条件です。
 
 一般的な定年退職の場合、失業給付の日数は最大でも150日しかないため、高年齢再就職給付金をもらうには50日で、再就職手当をもらうには100日で再就職する必要があります。
 最大でも3ヶ月ちょっとの間に再就職する必要があるのでは、のんびりどころか定年退職後すぐ、就職活動に明け暮れなければならないでしょう。
 
●定年後に幸せなキャリアを得るためには
 
 こうして60歳定年退職後の働き方とブランクについて見ていくと、ブランクを空けるべきでないどころか、定年退職後にのんびりしている余裕がまったくないことがわかります。
 しかし、そうは言っても60歳前後で失職してしまう方もいれば、その前のブランクが長いなどのために60歳までまとまった勤務年数がない方などもいると思います。60歳以降、なるべく希望に近い働き方を選ぶために、40代・50代はどんな準備をすべきなのでしょうか。
 その準備を以下の4点にまとめました。
・・キャリアを横に広げず、深堀りする
・得られる経験、取れる資格はできるだけ得ておく
・60歳以降、良い条件で長く働き続けられる職場に、若いうちから転職する
・60歳以降の希望の働き方に近い経歴を、60歳前に作っておく
 
 まず、シニアは即戦力であることが求められるため、そこで求められる十分な経験・スキルを備えている必要があり、そのためには広く浅い経験・スキルよりも深堀りした経験・スキルのほうが有利となります。
 
 また、即戦力である判断材料としては、経験年数と資格が有効です。取れる資格は忙しくても若いうちに取っておいたほうがよく、資格だけでなく実務経験も1年でも多く積んでおくと60歳以降有利になります。
 
 60歳以降の転職・再就職は、若い方に比べて難しくなるため、なるべく若いうちから老後なるべく長く働き続けられる職場に転職しておく必要があります。実際に40代・50代の方で、70歳まで働ける職場を求めて転職する方が増えています。
 
 最後に、問題となるのは直近のブランクがほとんどで、過去のブランクは大きな問題とならない場合も多いため、これまでに仕事のブランクがあった方は60歳手前までに就職し、ブランクを解消しておくことで、60歳以降の働き方にプラスとなります。
 
●どうしても定年後にのんびりしたい時には
 
 ところで、その後70歳まで働き続ける上で不利になることはわかっても、「それでも60歳で定年退職してからしばらくはゆっくりしたい」という方もいることと思います。その場合、何か対策はないのでしょうか?
 
 実際のところ、仕事のブランクを空けず、働き続けることに勝る対策はありません。それでも、何らかの形でゆっくりする時間を過ごしたい、ブランクを空けざるを得ないという方は、その期間も何らかの仕事に携わっている形を残すことで、その後の再就職を多少は有利に運ぶことができます。
 
 幸い、2021年4月に施行された改正高齢者雇用安定法では、65歳からの働き方として雇用される形ではない、起業やフリーランスとして業務委託契約を受ける形が盛り込まれるなど、新しい働き方がシニアの働き方でも提起され始めています。副業についても国が推進し始めています。
 
 本業は60歳で定年退職を迎え、少しゆっくりする時間を過ごしたとしても、ゆっくりながら副業は絶やさず取り組んでいたとしたら、その後再就職で応募する企業の見方も違います。
 60歳以降の働き方は今、目まぐるしい変化を遂げている最中です。これから60歳を迎える40代・50代の方はなるべくブランクを空けないだけでなく、そうした働き方自体の変化をしっかりと見据えていく必要があるでしょう。
シニアジョブ 代表取締役 中島康恵
 
 
 だいぶ長くなりましたので量子物理学は明日以降にします。
 
 では、また明日・・・