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PNC会員へ・・・
会員のみなさま 1513 後醍院 廣幸
おはようございます。本日は2021年9月21日(火)、現在は朝の7時少し前です。
台風一過後の天気はズバリ好天が連続しそうです。この時期の良さは昼が真夏
のような暑さでも夕方以降はぐっと気温が下がり過ごし易くなることです。
秋の虫の音も心地よく聞かせてくれます。今日は昔はよくお団子などを飾った
中秋の名月で滅多にしない月見が出来そうな天候でしょうか(?)
当方の今日の予定はリハビリ→海浜幕張の歯科→お昼(唐揚げ定食)→市川駅
で本を物色→帰宅・・・となっています。当家の工事具合は本日で外壁の塗装が
終了し、家を囲むように防禦したビニールシートが夕方ぐらいには外されます。
ようやっと鬱陶しさから解放されそうです。
コロナ感染ですが、本当?・・・というぐらい減少傾向となっています。都で302人で
全国では2224人と出ています。大阪が268人、神奈川は257人というあたりが
多い所です。後は全部これ以上に少な目となっています。
それでは相撲に行きます。
昨日はようやっとというか横綱の照ノ富士が今場所の初負けを喫しました。
この数日は何となく危ない所が出始めていましたので初負けは仕方ないところで
しょうか(?)それでも怪我(特に両膝)さえしなければ、またぞろ勝ち続けることに
問題は無いでしょう!今日は腰の低い宇良(うら)との対戦です。宇良は照ノ富士に
押しつぶされないよう適当な逃げ戦法でうまく立ち回ってほしい所です。
連日、目を凝らしてテレビ画面を見ていますが、ワンピー姐さんの不在は続きます。
それでも昨日あたりは大栄翔が横綱を破ったり、両大関が安泰的勝ちを上げたりで
まあ順当な取り組みが多かったとやや満足しています。ワンピー観音様は両国国技館
に居なくても頑張っている力士は応援してくれているかのようです。
今日も3時過ぎから6時までは相撲観賞タイムとして観ることにします。
取りあえず、北の富士コラムです。
結びの一番に大波乱が起きた。常勝横綱、照ノ富士が大栄翔の押しに一敗地にまみれた。
立ち合い、照ノ富士が左足から踏み込み、左で前みつを取りに出た。だが、まわしまで手が届かない。それでもさがりは数本取れた。たかがさがりと言うなかれ、さがりだけでも結構引きつけることもできるのだ。
大栄翔はさがりを取られたのはすぐに気が付いたようで、右で突き放した。照ノ富士の肘のサポーターが飛んだ。その瞬間に大栄翔の反撃が始まった。好調な時の右のど輪がさく裂する。下から突き上げる効果抜群の突きと押しに、照ノ富士の重い腰が浮いた。
大栄翔は勝機を見て取るや、一気に出足鋭く攻め立てると、さしもの照ノ富士の重い足腰もこらえようがなかった。この日の相手は決して楽ではないと見ていたが、あの照ノ富士が何もできなかった。
照ノ富士としては立ち合いも踏み込みも悪くはなかったが、左上手が取れなかったのが誤算だったと思われる。なぜ左が取れなかったのか。私は大栄翔がいつもより頭で強く当たらなかった立ち合いの妙にあると見た。
強い当たりを予想していた照ノ富士は、これでタイミングを見失ってしまったと思われる。大栄翔は意識的に立ち合いを遅らせたのではあるまいか。本心を聞いてみたいものだ。照ノ富士には悪いが、これで今場所は少しだけ面白くなってきた。平幕に2敗と3敗力士があまた残っているので、平幕優勝もあるかもしれない。
貴景勝はようやく体が動くようになった。勝ち越しに望みが出てきた。正代は5枚目の1勝7敗の絶不調力士を当ててもらい6勝目を挙げたが、審判部のご厚情に感謝せよ。
危なく忘れるところだったが、豊昇龍と若隆景の一番はすごかった。若隆景にうまく取られた豊昇龍が、絶体絶命の体勢から捨て身の一本背負い。最後は二丁刈っていたので二丁投げか。そんなことはどうでもいい。見事にこれが決まったのだからもうたまりません。オリンピックの柔道でもこれほど鮮やかに大技が決まることは、そうはないでしょう。この2人の対戦はこれからも必見の一番となることでしょう。
それから10日目は宇良が照ノ富士と当たります。照ノ富士は大栄翔戦の負けでご機嫌が悪いと思うので、あまり抵抗しないでさっさと負けて帰って来た方がよろしい。
9日目の土俵は久しぶりに楽しかったです。本日は飯の話はやめておきます。あまりにも芸がなさ過ぎます。ではご機嫌よう。(元横綱)
芸が無くても良いので食べたものぐらいは書いてほしいものです!
次に植草氏です。
「植草一秀の『知られざる真実』」
2021/09/20
憲法違反のワクチンパスポート
第3035号
新型コロナワクチンは改正された予防接種法において同法第九条の適用を受け
る。
同法第九条は
(予防接種を受ける努力義務)
第九条 第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は
第六条第一項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類
疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)を受け
るよう努めなければならない。
要するに、「予防接種の対象者が予防接種を受けるよう努めなければならな
い」の規定の適用を受ける。
これは「努力義務」と呼ばれるもの。
この「努力義務」について厚労省がどのように説明しているのか見てみよう。
Q 今回のワクチン接種の「努力義務」とは何ですか。
A 「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定のこ
とで、義務とは異なります。感染症の緊急のまん延予防の観点から、皆様に接
種にご協力をいただきたいという趣旨から、このような規定があります。
さらに次の説明が付されている。
今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、
国民の皆様にも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよ
う努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されていま
す。
この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異な
ります。
接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種を
ご判断いただくことになります。
接種は義務でない。
あくまでも、本人が納得した上で接種を判断すると明記されている。
法改正時に国会で附帯決議が可決された。
附帯決議に次のように明記された。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきであ
る。
一 新型コロナウイルスワクチンの接種の判断が適切になされるよう、ワクチ
ンの安全性及び有効性、接種した場合のリスクとベネフィットその他の接種の
判断に必要な情報を迅速かつ的確に公表するとともに、接種するかしないかは
国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること。
二 新型コロナウイルスワクチンを接種していない者に対して、差別、いじ
め、職場や学校等における不利益取扱い等は決して許されるものではないこと
を広報等により周知徹底するなど必要な対応を行うこと。
三 新しい技術を活用した新型コロナウイルスワクチンの審査に当たっては、
その使用実績が乏しく、安全性及び有効性等についての情報量に制約があるこ
とから、国内外の治験を踏まえ、慎重に行うこと。
五 新型コロナウイルスワクチンによる副反応を疑う事象について、広く相談
窓口を設置し、国民に周知すること。また、海外における情報も含め、医療機
関又は製造販売業者等から迅速に情報を把握し、情報公開を徹底するととも
に、健康被害が拡大することのないよう、的確に対応すること。
「接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられること」
「新型コロナウイルスワクチンを接種していない者に対して、差別、いじめ、
職場や学校等における不利益取扱い等は決して許されるものではないことを広
報等により周知徹底すること」
「新型コロナウイルスワクチンによる副反応を疑う事象について、広く相談窓
口を設置し、国民に周知すること」
などが明記されている。
ここに明記されている「副反応を疑う事象」が新型コロナワクチンの重大なリ
スクを鮮明に示している。
リスクを踏まえてワクチンを接種しないと判断する国民が多数生じることは当
然。
そのとき、ワクチンを接種しない国民を差別すること、不利益を与えることは
許されない。
このことを踏まえれば、ワクチンパスポートの不当性、非正当性は明白だ。
すでに反ワクチン訴訟が提起されているが、有効性が疑わしいワクチンを公費
で全国民対象に接種することにも正当性がない。
ワクチンを接種するかどうかの判断は国民に委ねられる。
つまり任意接種である。
したがって、誤解が生じる「努力義務」を法律の条文から削除することが必要
である。
ワクチンパスポートは海外渡航をする場合以外は検討しないこととされていた
はずだ。
ところが、菅内閣は国内行政の施策としてワクチン接種証明による行政サービ
スの差別を行う意向を示している。
これは、法の下の平等を定めた日本国憲法第十四条に明白に反するもの。
また、生命、自由及び幸福を追求する権利を保障した日本国憲法第十三条にも
反する。
また、ワクチンパスポートの運用方法にもよるが、接種証明の有無によってさ
まざまな不合理な行動制限を課す場合には、住居、移転及び職業選択(営業等
の経済活動行為)の自由を保障する日本国憲法第二十二条にも反することにな
る。
憲法が保障する基本的人権を擁護する観点から、ワクチンパスポートの導入は
絶対に許されない。
そもそも、ワクチンそのものの有効性に対して強い疑義が存在する。
同時に、ワクチンの巨大リスクを示すエビデンスが厳然と存在する。
河野太郎氏はワクチンを所管する国務相として、ワクチンに関する正確な情報
を国民に提供する責務を負いながら、まったくこの責務を果たしていない。
予防接種法改正時の附帯決議の第一項に
「新型コロナウイルスワクチンの接種の判断が適切になされるよう、ワクチン
の安全性及び有効性、接種した場合のリスクとベネフィットその他の接種の判
断に必要な情報を迅速かつ的確に公表する」
ことが明記された。
ワクチン接種のリスクに関しても事実に基づく正確な情報を提供する責務を河
野太郎氏は負っている。
ところが、河野氏の行動は、この職責を放棄するもの。
河野氏は2021年6月24日付の同氏公式サイトの「ごまめの歯ぎしり」ブ
ログにおいて、「ワクチンデマについて」と題する論評を公表した。
この見解表明は、同日厚労省に提出された、ワクチン接種中止を求める医師3
90人、地方議員60人の計450人による嘆願書に対抗するものとして公表
されたものと見られる。
河野氏が論評のなかで「中には医師免許を持っているにもかかわらず、
デマを流す人もいます」と記述したのは医師らによる嘆願書を全否定する意味
を込めたものと理解される。
河野氏はワクチンデマを否定する記述の最後に、
「この項は『こびナビ』の監修をいただいております」
と記したが、『こびナビ』そのものがオーソライズされた科学的知見とは言い
難いものだ。
ワクチンに関するリスクを指摘する見解のなかに傾聴に値するものが多く含ま
れている。
ワクチンに対するネガティブな論評を一括りに「デマ」であるかのようにア
ピールする見解こそ「悪質なデマ」であると言うことができる。
そもそも、今回のコロナ騒動主目的のひとつが「ワクチン利権」にあると考え
られる。
全世界の全人口を対象にワクチンを販売するビジネスが、いかに巨大である
か。
この巨大ビジネスから巨大利潤が発生する。
その利潤の分配を受ける者がワクチン推進の大運動を展開していると見ること
ができる。
この壮大なビジネスモデルの本尊は米国の支配勢力であると推察される。
注意が必要なことは河野太郎氏がその巨大勢力=ディープ・ステイトのエー
ジェントと化している可能性があること。
自民党党首選について一部メディアが河野内閣誕生へあからさまな情報誘導を
行っている形跡がある。
この点を俯瞰することが極めて重要だ。
日本で新型コロナ陽性とされた者は全人口の1%しかいない。
陽性とされた1%のうち、重症化した人の比率は2割程度と見られる。
高齢でない健常者がコロナで重篤化した比率は極めて小さい。
他方、新型コロナワクチン接種後の急死者数が厚労省の9月10日付報告で1
155人になっている。
確率的に無視できる水準の急死者数でない。
季節性インフルエンザワクチン接種後急死者数と比較して数百倍程度の急死者
数が確認されている。
厚労省は「因果関係がある」と認めていないが、「因果関係がない」とも認め
ていない。
政府はワクチン副反応による被害が生じた場合の製薬企業の損害賠償責任を免
除しているが、反ワクチン訴訟の原告は、この措置が日本国憲法第八十九条に
違反するものだとしている。
日本国憲法第八十九条は
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便
益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事
業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
としており、損害賠償のを国が肩代わりすることは憲法第八十九条に反すると
している。
人口の1%しか陽性が確認されていない。
しかも、その8割が無症状または軽症。
人口の0.2%の人が重症化していることになるが、この人々に対する有効性
のある治療薬、特効薬を投与することが、はるかに合理的。
全人口の7割にワクチンを接種し、今後、どのような薬害問題が表面化するか
未知である。
すでに1000人以上もの国民がワクチン接種後に急死している。
重篤化している人は4000人を超えている。
政府は因果関係を認めていないが、季節性インフルエンザワクチンと比較して
接種人数当たりの数が数百倍になっていることを見過ごすわけにいかない。
しかも、ワクチンを接種したからと言って感染しないわけでない、重症化しな
いわけでない、死亡しないわけでない、他者を感染させないわけでない。
ワクチンの効力は時間が経過すれば急激に低下し、変異株に対する有効性も低
下するとみられている。
これらのエビデンスはワクチンパスポートがまったく無意味であることを示し
ている。
今日は最後に量子物理学で終わります。
ボーアは「この世の物質は観測されて初めて実在するようになり、リアリティ(実在性)そのものが観測者の行為に依存する」と主張したのである。これが、それまでの科学の全体系を根底から引っくり返す、科学史上における最も重要な声名の一つになったのである。
「コペンハーゲン解釈」とは、「量子力学が体験している自然像が、どんなに奇妙であっても正面から受け止め洋」という事なのである。
古典物理学が踏襲してきた「まず理論ありき」ではなく、「まず現象ありき」を優先し、「なぜ起きているのか?」を考えるより「まず現実に起きている事象を科学として認める」としたわけである。
古典物理学での「科学は自然を究明できる」という前提を、「コペンハーゲン解釈」は真っ向から拒否したというのが本質である。
「この世」を科学が真に理解することは思考能力の範囲を超えており、量子力学は体験的に認めざるを得なくなったことを自ら言明したという事実に、「コペンハーゲン解釈」の並外れた重要性があったわけである。
アインシュタインは「あくまでも科学とは理論的であるべきで、どんな永遠の神秘性も科学の了解線上に有り得る」というのが常に理論の出発点だった。
対してボーアは「まず現象を素直に受け入れる」ことから初めて、それに合うように既成の概念や理論を考え直すことに何の躊躇もなかったわけである。
「コペンハーゲン解釈」は、「まず理論ありき」というアインシュタイン相対性理論と彼の哲学を間接的に拒否する声明だった。だからアインシュタインはボーアに対して、死ぬまで反対の論陣を張り続けたのである。
アインシュタインはボーアがいう不確定的な自然像に腹を立て、どう見ても量子力学は不完全な理論であると非難した。それに対してボーアは「量子力学がわれわれの常識と合わないとすれば、それはこれまでのわれわれの実在についての見方が誤っているのだ」と応酬したという話は有名である。
では、以上です。また明日・・・・・