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PNC会員へ・・・
会員のみなさま 1565 後醍院 廣幸
おはようございます。本日は2021年11月12日(金)、現在は朝の6時35分です。
嘘のような好天続きの秋日和です。気象庁の週間予報を覗くと雨マークは一つも
ありません。ずっと晴天が続くようで結構な事です。
コロナ感染ですが、昨日の都で31人、大阪は64人とやや多めに出て全国では
216人となっています。やや増加傾向でしょうか(?)このところの外出人数の
増大から鑑みたら感染者数は少な目と言ったほうが良さそうですが、どうでしょうか?
今日は植草氏と佐々木常雄氏のコラムから行きます。
「植草一秀の『知られざる真実』」
2021/11/11
ワクチン接種証明への批判沸騰
第3077号
島根県が11月9日、10月の同県新型コロナウイルス感染者のうち、ワクチ
ン2回接種後に感染する「ブレークスルー感染」の割合が64.3%に上った
と明らかにした。
新型コロナ新規陽性者のうち、64%がワクチン接種を終えた者だったという
こと。
厚労省公表データによると、10月3日時点でワクチン2回接種を終えた者は
7819万人(ファイザー6593万人、モデルナ1226万人)。
日本の総人口1億2512万人のうち62.5%の人が10月3日時点でワク
チン2回接種を終えていることになる。
島根県の最新データは、新型コロナ新規陽性者のうち64%がワクチン2回接
種を終えた人ということ。
全人口に占めるワクチン2回接種終了者の比率と新型コロナ新規陽性者に占め
るワクチン2回接種終了者の比率に大きな差がない。
ワクチン接種は新型コロナに感染するかしないかに影響がないということにな
る。
ワクチン接種を受けると、感染しない、重症化しない、死亡しない、などと喧
伝されてきたが疑わしい。
各種検証結果が示され、ワクチンが有効であると喧伝されてきたが、その検証
が適正なものであるとは限らない。
昨年12月末に公表されたファイザー社製ワクチンの有効率95%という数値
が独り歩きしたが、この検証結果に対しても強い疑いが提示されている。
日本における新型コロナ死者数は通常の季節性インフルエンザ死者数と大差が
ない。
コロナはただの風邪ではないが、季節性インフルエンザ程度のものというのが
客観データが示す現実。
そのコロナについて、公費で国民全員に対するワクチン接種を実行しているこ
とがそもそもおかしい。
ワクチンメーカーは空前の高売上に沸き立っている。
この巨大利益がワクチン推進者に、さまざまな形態で還流していると見られ
る。
問題は「ワクチン・検査パッケージ」。
ワクチンの接種証明または陰性証明の提示を政府の利益供与施策条件にするこ
とが検討されている。
民間事業者のなかには、ワクチン接種証明提示、陰性証明提示で恩典を付与す
る事業者も出現している。
ワクチン接種は公費負担だが、陰性証明を得るための検査費用、証明書発行費
用は公費負担になっていない。
この現状で、ワクチン接種証明または陰性証明提示を政府の利益供与策の条件
にすることは日本国憲法第13条が定める「法の下の平等」に反する違憲措
置。
そもそもワクチン接種には巨大リスクが伴う。
10月15日時点でワクチン接種後急死者数が1312人(ファイザー126
8人、モデルナ44人)報告されている。
この数値は「副反応疑い」で報告されたもので、これ以外に報告されていない
接種後急死者が多数存在すると考えられる。
人体に重大な作用を及ぼす医薬品については、その医薬品を自己の体内に取り
入れるか否かの判断が個人の生命、身体にかかる重大決定事項である。
その判断は個人の自己決定権の中核をなすもの。
ワクチンリスクを重大であると判断し、ワクチン接種を受けないとする個人の
決定は尊重されなければならない。
これは日本国憲法第13条が定める「自己決定権」、「幸福追求権」に該当す
る。
今回のワクチン接種については予防接種法の規定が適用されているが、同法は
ワクチン接種を義務付けていない。
厚労省サイトに
「接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種
をご判断いただくことになります。」
と明記されている。
ワクチン接種を受けない者を差別することは許されない。
「ワクチン・検査パッケージ」は「接種証明」または「陰性証明」の提示を各
種利益供与政策の条件に定めるが、この場合、「陰性証明」取得にかかる費用
を公費とし、いつでもどこでも検査を受けられる体制を整備することが必要不
可欠になる。
他方、「接種証明」は完全に意味がないことが明らかになっている。
ワクチン接種を受けても感染するし、他者を感染させる。
その確率はワクチン接種を受けていない人と相違がない。
したがって、この施策をどうしても実施するという場合には、「接種証明」を
取りやめて「陰性証明」一本にすることが必要になる。
政府がよほどの知能不足でない限り、この程度の判断はつくだろう。
10月13日、埼玉弁護士会が会長声明を発表した。
声明の名称は
「ワクチンパスポート制度による
ワクチン接種の事実上の強制及び
ワクチン非接種者に対する差別的取扱い
に反対する会長声明」
声明を発表する契機は政府の9月6日および9月9日の決定および方針提示。
政府は9月6日の第1回デジタル社会推進会議において、
新型コロナウイルスワクチンの接種を受けたことを公的に証明する「ワクチン
接種証明書」をスマートフォンなどに搭載する方法で発行する方針を決定。
また、9月9日の新型コロナウイルス感染症対策本部(第76回)において、
ワクチン接種証明書を積極的に活用していく方針を示した。
新聞報道等は、10月6日から始まった接種証明書の実証実験を経た後、これ
を広く活用することで、飲食店の利用、旅行、イベントなど日常生活や社会経
済活動の回復を目指していくことを検討していくことを伝えている。
会長声明はこのことについて、
「単なる公的証明という域を超えて、接種証明の提示を公営施設や公共交通機
関の利用の条件とし、あるいは,民間の宿泊施設や飲食店の利用、旅行・イベ
ント等への参加等の条件とすることを積極的に推奨するのであれば(以下、接
種証明書にこのような効果を持たせる施策を「ワクチンパスポート制度」と仮
称する)、
市民は、社会生活のあらゆる場面で接種証明書の取得と提示が求められること
になり、その結果、
これまでワクチンの接種を望まなかった者も接種を強いられることになる。」
としたうえで、
「このことは、
ワクチン接種を余儀なくされる者の自己決定権(憲法第13条)を侵害するも
のであり、
他方,それでも接種しないとした者の幸福追求権(憲法第13条)や移動の自
由(憲法第13条,22条1項)を不当に制約するものである。」
と指摘。さらに、
「ワクチン接種後においても新型コロナウイルスに感染する場合が報告されて
いる状況のもと、接種証明の有無によって施設の利用等に差異が生じさせるこ
とは、
ワクチンの接種者と非接種者とを正当な理由なくして差別するものであって、
平等権を保障した憲法第14条にも違反する。」
と指弾する。
また、民間事業者のワクチンパスポート(「ワクチン・検査パッケージ」)制
度利用について、
「接種証明の確認を宿泊施設や飲食店の営業主、興業主等に義務づけるような
ことがあれば、
当該事業者の営業の自由(憲法22条第1項)をも侵害することとなる。」
とする。
極めて正当な主張。
また、ワクチンリスクについても重要な指摘を示している。
声明は、
「現時点において新型コロナウイルスのワクチンとして用いられているメッセ
ンジャーRNAワクチン及びウイルスベクターワクチンについては、
医薬品医療機器等法第14条の3に基づく特例承認にとどまっており、
長期にわたる被接種者の追跡調査という治験が全くないこと、
また、これまでに同ワクチンの接種後に死亡した例やアナフィラキシーショッ
ク、心筋炎その他の重篤な副反応例も数多く報告されていることから、ワクチ
ンの接種に深刻な不安を抱えている市民も多数いる。
また、アレルギー疾患等を有するためにワクチンの接種に臨めない者が多いこ
とも周知の事実である。」
「このようなワクチン接種に不安を抱える人々の自己決定権を保障するという
観点から、昨年改正された予防接種法第9条はワクチンの接種を努力義務にと
どめ、
また、予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議におい
て
「接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知す
ること」
が掲げられたのである。」
ことを併記する。
これらを踏まえて会長声明は、
「ワクチンパスポート(「ワクチン・検査パッケージ」)制度の導入は、
法律上の根拠を欠くことはもとより、
医学的・科学的にも実証的な根拠を欠いているのであるから、
同制度の導入・実施は、前述のように憲法第13条、第14条及び第22条1
項に反し、許されない。」
とする。
日本弁護士連合会(日弁連)は埼玉弁護士会の会長声明を受けて、日弁連とし
て声明発表、決議決定を検討するべきだ。
次に佐々木常雄氏です。
テレワークの普及はがんリスク上昇につながってしまうのではないか
公開日:2021年11月10日
更新日:2021年11月10日
佐々木常雄氏(C)日刊ゲンダイ
先日、かつて一緒に働いていた看護師のAさんにお会いしました。以前と変わらず早口で、よくしゃべります。
ね~、聞いて聞いて。うちのダンナ、コロナで会社に行かずに在宅勤務なの。コロナが落ち着いても、ずっと在宅なんだって。
電車の通勤がなくなって、テレワークなの。家にばかり居てゴロゴロしているから、10キロも太ったのよ。お腹が大きくなって、ズボンも入らなくなったの。ソファに寝そべっているのを見ると、もう粗大ゴミ。
ダンナは「働き方改革だ。ムダな通勤時間がなくなって効率良く働ける。家はサテライトオフィスだ」なんて、訳の分からないことを言うのよ。この間も、日勤の仕事が終わってスーパーで買い物して、疲れて家に帰ると、ダンナはゴロンと寝転んで、もうウイスキーのグラスを片手にテレビを見ているの。台所には使った食器が洗わずに重ねてあって、「今晩のおかずは何?」なんて聞いてくる。
もう、腹が立って、「たまにはあなたが夕飯を作ってよ」って言ってやった。息子は3歳なんだけど、ダンナに車のおもちゃを買ってもらったらしくて、ひとりで遊んでいた。息子の保育園の送り迎えだけは助かっているけど、あとは粗大ゴミそのものなの。
一昨日はね、夕食が終わってから、ダンナが「あまり動かないのは体に悪いから出掛けてくる。電車通勤だ」と言って出掛けたの。私は翌日朝早くから勤務なのに、午前さまで帰ってきて、言うことが振るってるのよ。「居酒屋に電車通勤してきた」だって。もう、バカバカしくて、腹が立って返事もしないで寝ちゃったわ。
そして、最後にAさんは言いました。
「息子がね、ダンナと一緒にいる時間が長いから、私よりもダンナの方が好きになってしまったみたい……。そのことも私は気に入らないのよね。私の仕事はテレワークってわけにはいかないから。でも、ダンナはこのまま在宅でいて、この先ろくな課長にもなれない気がするんです」
私は、ただただAさんの話を聞いていて、何も答えられませんでした。ただ、Aさんが一方的に話をするのは、以前と同じで健在です。
■運動不足で肥満になり…
テレワークでは、夫がずっと家に居ることで、家庭によってはいろいろな問題が起こるのだなと思いました。
厚労省は、テレワークを推進するメリットについて次のようなことを挙げています。
「オフィスでの勤務に比べ、働く時間や場所を柔軟に活用できる。通勤時間の短縮や、これに伴う心身の負担の軽減。仕事に集中できる環境での業務の実施により、業務効率化につながり、それに伴う時間外労働が削減できる。育児や介護と仕事の両立の一助となるなど、仕事と生活の調和を図ることが可能となる」
それはそうなのかもしれません。しかし、私はメリットばかりではないように思います。たとえば、国立がん研究センターがん情報サービスの推計によれば、がん予防のためには「適度な身体活動」「適正体重の維持」「節酒(飲酒する場合には節度のある飲酒を)」「バランスのよい食生活」「禁煙」の5つの生活習慣を挙げています。これで、がんのリスクが男性で約43%、女性で約37%低くなるというのです。
Aさんの話を聞いていて、毎日の通勤は「適度な身体活動」「適正体重の維持」に役立っているのかもしれないと考えました。むしろ、在宅テレワークを推進することで、運動不足で太ってしまい、がんや心臓病が増えることにならないか心配です。
テレワークは「育児や介護と仕事の両立の一助となる」とありますが、育児や介護には「自助」ではなく、「共助」「公助」がより大切だと私は思います。
夫婦で働いている方が多い時代に、次代を担う子供は社会の宝です。介護も家族にお願いするのではなく、もっと社会が面倒を見る必要があるように思うのです。
昨日の一番の報道では作家で僧侶の瀬戸内寂聴さんがお亡くなりになったことでしょうか。
99歳ですから長生きでした。ご苦労さんと言いたいです。昨日も先だってから逢って話をしている
近所の知り合いのオジサン(95歳)と道端で合ったので一言ぐらいの挨拶はしましたが、長生きの
人は元気ですね!とても100歳まじかには見えません。これらの方と引き換えに我が知り合いというか
親戚筋の当方と同年輩の人たちは病気勝ちが普通です。当方など、良い方でしょうか?
大体、70歳以上となってどこにも悪い所が無い方が不思議です。多少の欠陥が表面化して不思議は
ありません。当方もノホホンと禁酒などしていると何時重篤な病魔が襲ってくるか???なので、
適当に禁酒は解禁してやや飲みぐらいの飲酒を再開させるつもりです。それにしても酒が飲みたい・・・
という欲求はゼロですが、これは一体何なのでしょうか?55年間飲み続けたお酒とは何だったので
しょうか???来年の元旦あたりからその検証をしてみます。
瀬戸内さんの記事がありますので付けておきます。
瀬戸内寂聴さん死去 作家・僧侶、99歳 文化勲章受章者
「夏の終(おわ)り」「美は乱調にあり」など、情熱的な愛と生を綴った小説や、法話などの活動で知られる作家で僧侶の瀬戸内寂聴(せとうち・じゃくちょう、本名晴美=はるみ)氏が11日、死去したことが分かった。9日、京都市内の病院で亡くなった。99歳。
徳島市の神仏具商の二女に生まれ、東京女子大在学中に結婚。卒業後、夫の赴任先の北京に渡るが、夫の教え子と恋に落ち、3歳の娘を残して家を出た。離婚後、少女小説や童話で生計を立てる。
1957年「女子大生・曲(チュイ)愛(アイ)玲(リン)」で新潮社同人雑誌賞を受賞。「花芯」が酷評されて失意の歳月を送るが、61年の伝記小説「田村俊子」で再起。「かの子撩乱」や「美は乱調にあり」など優れた評伝小説を相次いで発表し、63年、2人の男の間で揺れる女の性と心理を綴った「夏の終り」で女流文学賞を受賞して、作家としての地位を築いた。
古典を題材にした作品から現代文学まで幅広く発表し、著作は400冊を超える。主な著作に一遍を描いた「花に問え」(谷崎潤一郎賞)、西行の人間性に迫った「白道」(芸術選奨文部大臣賞)など。98年には「源氏物語」現代語訳(全10巻)を完成させた。
執筆活動と並行して、信仰に生きた。51歳で出家し、嵯峨野に寂庵を結ぶ。後に岩手県二戸市の天台寺住職も兼ね、京都と往来しながら、荒廃した寺の復興に尽力した。寂庵や天台寺では定期的に法話を開き、孤独や病、家族不和などに悩む人への思いに耳を傾け、励ました。
社会的な活動や平和への行動にも力を注いだ。湾岸戦争への救援活動や米中枢同時テロへの報復停止を祈る断食を敢行した。東日本大震災時は原発再稼働に抗議し、89歳の時には東京・経済産業省前でハンガーストライキに参加。東北にも足を運んで、被災者を支援した。
2006年に文化勲章。最晩年まで新聞や雑誌に連載を続け、本紙では「天眼」を執筆した。
本日は以上です。ではまた明日・・・・